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発明 ピッチ 知的財産裁判例。平成1(行ケ)4 特許権行政訴訟のトップページ


       主   文特許庁が昭和五八年審判第一七九六六号事件について昭和六三年八月一八日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 原告主文同旨の判決二 被告「原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
」との判決第二 請求の原因一 特許庁における手続の経緯出願人 ユニオン・カーバイド・コーポレーション原出願日 昭和四九年一二月一〇日(昭和四九年特許願第一四一二二九号)分割出願日 昭和五二年一二月五日(昭和五二年特許願第一一九〇九九号)優先権主張 一九七三年一二月一一日アメリカ合衆国出願発明の名称「不活性ガスを使用してメソ相ピッチを製造する方法」拒絶査定 昭和五八年四月一一日審判請求 昭和五八年八月二三日(昭和五八年審判第一七九六六号事件)名義変更届 昭和六二年一〇月一九日(一九八六年九月一八日原告への権利譲渡)審判請求不成立審決 昭和六三年八月一八日二 本願発明の要旨 炭素数ピッチをメソ相の形成間に不活性ガスを〇・五〜五・〇scf/h/1bピッチの割合で通しながら不活性雰囲気中において三五〇〜四五〇℃の温度でメソ相含量が四〇〜九〇重量%の範囲になるまで加熱することからなるメソ相ピッチの製造法三 審決の理由の要点1 本願発明の要旨は前項記載のとおりである。
2 これに対して、特公昭四六ー三〇一九八号公報(以下、「引用例」という。
)には、軟化点五〇〜一二〇℃の原料ピッチに三三〇〜四二〇℃の温度において、不活性ガスを吹き込み、該不活性ガスに随伴する原料ピッチ中の油分を除去しつつ軟化点一二〇〜一八〇℃の中間体の硬ピッチを製造することが記載され、具体的には、原料ピッチ一二kgを加熱釜に装入し、約三時間で三九〇℃に昇温後、この温度に保ちながら窒素ガスを〇℃、一気圧に換算して毎分1〇lを原料ピッチ中に五時間吹き込んで、キノリン不溶分一四・五%の中間体硬ピッチを得たことが開示されている。
3 そこで、本願発明と引用例記載の発明とを対比して検討すると、本願発明の出発物質である炭素質ピッチは、石油ピッチ、コールタールピッチを表わすものであり、引用例の原料ピッチは石炭系タールの蒸留工程により得られる直留ピッチを表わすので、両者は同一とみられる。
本願発明の吹き込む不活性ガスは具体的には窒素ガスであるので、引用例の吹き込みガスと同一である。
そして、吹込量は、本願発明では、〇・五〜五・〇scf/h/1bピッチであり、引用例では、一二kgに、〇℃、一気圧に換算して毎分10l吹き込んでいるので、これを本願のscf/h/1bの単位に換算すると、〇・七九五scf/h/1bになり、本願発明で規定する範囲に入り、同一である。
4 両者の対比で相違するところは、本願発明のメソ相ピッチが生成したという記載が引用例にはない点である。
しかしながら、炭素質ピッチを三五〇〜四五〇℃に加熱するとメソ相ピッチが生成すること、メソ相への変換は熱処理温度とその保持時間との相対関係で定まることは当業界において良く知られたことであること、また、メソ相含量は、対応率は低くても、キノリン不溶分の量に対応するので、引用例のキノリン不溶分一四・五%はメソ相を相当量(ほぼ同量の一四・五重量%)含有するものであると推認される。

〇〇 カポエラ


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